水路・河川占用許可とは
占用とは、水路等に個人の雨水排水管を埋設したり、宅地への乗り入れのために水路を蓋付きの構造にするなど、水路を個人の目的で使用することです。このような場合には、事前に水路・河川占用許可が必要になります。占用物件の延長や面積に応じて占用料がかかる場合があります 。
字図(公図)などを見て、敷地と道路の間に「水」と書かれている場合など、水路の可能性が高いです。その場合、役所に届出をして占用許可を取らないと住宅は建てれません。

建築確認申請でも添付の必要があるので事前確認が必要です